当社製品の安全保障輸出管理
及び該非証明書の発行

目次

1.安全保障輸出管理

「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づき、当社製品を海外へ輸出される場合は、安全保障輸出管理手続きが必要となります。本サイトにおける安全保障輸出管理手続きとは、輸出される製品の輸出令別表第1及び外為令別表に基づく該非判定結果、輸出先の国・地域、提供先等及び使用目的から見て、法律に定められた手続きが必要かどうかを判断し、必要に応じて手続き(経済産業省への輸出許可申請等)を行うことです。

2.安全保障輸出管理手続き(該非証明書)が不要な場合

スマートフォン・タブレット・携帯電話の輸出に限り、以下の両方の条件を満たす場合には、輸出許可を取得せずに輸出が可能です。また、その際当社発行の「該非証明書」も必要ありません。

  • 海外出張やご旅行の際、スマートフォン、タブレット、携帯電話を個人使用の目的で海外へ持ち出し、持ち帰る場合。
  • 以下の国・地域以外へ持ち出される場合。
    • イラン、朝鮮民主主義人民共和国、シリア、キューバ、ウクライナのクリミア地域、ロシア、ベラルーシ及びドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称)

3.安全保障輸出管理手続き(該非証明書)が必要な場合

上記2項以外の場合、お客様にて経済産業省への輸出許可または役務取引許可申請が必要となる場合があります。(詳細は、次項「4. 安全保障輸出管理手続き」をご参照ください)
また、許可申請のために該非証明書が必要な場合は、所定の方法にてご請求いただければ、原則、7営業日以内に証明書を発行させていただきます。

注意事項

  • 該非証明書は、発行日における安全保障輸出管理関連法令に基づき作成しております。法令の改正が行われた場合、改正以前に発行させて頂いた該非証明書は無効となります。
  • 当社発行の該非証明書はあくまで出荷時点での当社製品の仕様に基づいた該非判定を証明するものです。販売店やお客様がソフトウェアのインストール・削除をされた場合、その操作を反映しての判定を当社にて証明することはできませんので、あらかじめご了承ください。
  • 当社ではパラメータシートではなく、該非証明書の形で当社製品の該非判定情報をご提供しております。該非証明書の請求方法については、「該非証明書の発行」をご覧ください。

4.安全保障輸出管理手続き

法令の規制内容や輸出手続き等の詳細につきましては、下記関連サイトあるいは「安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集」(日本機械輸出組合)等により、ご確認ください。

関連サイト

また、当社製品には米国法に基づく再輸出規制対象品が含まれている場合があり、米国政府の定める輸出規制国に当社製品を持ち出す場合は米国政府の許可が必要な場合があります。
米国の再輸出規制に関するお問い合わせは、アメリカ大使館 商務部までお願いします。

上記以外の輸出手続き等に関する当社へのお問い合わせ

知財法務部

当社宛てに送信されたお客様の情報は、当社の個人情報保護ポリシーに基づき、適切に管理します。 ご提供いただいたデータは、メッセージにご記入いただいた内容以外の目的では、利用いたしません。